営業時間

  • 第11条-1
  • 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス ディレクトリー等で御案内いたします。
    (1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
    • イ 門限 午前0時
    • ロ フロントサービス 午前7時00分~午後11時00分
    • (2)飲食等(施設)サービス時間:
    • イ 朝食:午前 7時00分~午前8時30分
    • ロ 昼食:午後11時30分~午後2時30分
    • ハ 夕食:午後 5時30分~午後8時00分
    • ニ その他飲等
    • (3)附帯サービス施設時間:

  • 第11条-2
  • 前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

  • 第12条-1
  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

  • 第12条-2
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

  • 第12条-3
  • 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当館の責任

  • 第13条-1
  • 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  • 第13条-2
  • 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。


契約した客室の提供ができないときの取扱い

  • 第14条-1
  • 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

  • 第14条-2
  • 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

  • 第15条-1
  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は 15万円を限度としてその損害を賠償します。

  • 第15条-2
  • 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き15万円を限度として当館はその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  • 第16条-1
  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

  • 第16条-2
  • 宿泊客が、チェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

  • 第16条-3
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2 項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

  • 第17条
  • 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

  • 第18条
  • 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

別表

●別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条-1及び第12条-1関係)

内 訳

宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 【1】基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
【2】サービス料(【1】×15%)
宿泊料金 【3】追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及び
その他の利用料金
【4】サービス料(【3】×15%)
税 金 イ.消費税 ロ.入湯税(中学生以上)
  • 備考
  • 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用の食事と寝具を提供したときは50%を頂きます。それ以外で3歳以上6歳未満の幼児の場合、施設使用料として\2,000(税別)を頂きます。

●別表第2 違約金(第6条第2項関係)

14名まで 不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 30% - - - - - - -
15名~30名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30% - - - - - -
31名~100名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10% - -
101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 15% 15% 10% 10%
  • 注)
  • 1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

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